秋になり過ごしやすい日が増えてきましたね。そんな時期に多いのが屋根修理の依頼です。秋は天候が安定しているため屋根修理の依頼が多くなる時期ですが、その一方で悪徳業者による詐欺被害が増えてくる時期でもあります。詐欺の内容や手口はさまざまですが、消費者が判断しにくくつい信じてしまいそうになるのが「火災保険を利用した屋根修理の詐欺」です。火災保険と屋根修理の関係性がいまいちピンとこないという方もいらっしゃると思いますが、実は屋根修理には火災保険が利用できます。ただしその適応条件など内容までを知っている方は少ないため、悪徳業者がその隙をついて騙そうとしてくるのです。今回は悪徳業者の詐欺に合わないよう、火災保険の内容と詐欺内容について一緒に確認していきましょう。
そもそも火災保険ってなに?
記事のタイトルや冒頭でも何度も出てきた「火災保険」という単語ですが、みなさんは火災保険についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。おそらく多くの方が、「火災時に役立つ保険」と認識しているのではないかと思います。もちろん名前の通り火災に対して補償を行っている火災保険ではありますが、実はその他の部分でも補償を行ってくれる手厚い保険のひとつです。まずは火災保険についての知識を深めていくために、最初に火災保険について詳しく解説をしていきます。
住宅の万が一を補償してくれる保険
火災保険は名称が火災保険ではあるものの、火災以外の自然災害や住宅に関わる事故などにも対応している、幅広い保険です。具体的には、火災やもらい火、台風、落雷、水ぬれ、事故や空き巣などによる建物の破損などがあげられます。万が一の際に役に立つ、とても心強い保険ということが分かりますね。しかし多くの火災保険では、同じ自然災害でも洪水や地震に対応していないため、追加で必要な場合はオプションの検討が必要になります。
持ち家世帯の加入率は8割
火災保険は、強制ではなく任意です。そのため全員が加入している保険ではないのですが、住宅ローンを使用する際は火災保険の加入を義務付けられるケースもあるため、日本での持ち家世帯の加入率は全体の8割ととても高水準です。またマンションやアパートなどで賃貸にお住まいの方も、万が一の際に備えて加入している方が多い保険です。
火災保険が適応になる屋根修理
ここまでで、火災保険について大方理解していただけたのではないでしょうか。幅広く補償をしてくれる心強い火災保険ですが、火災保険の条件に当てはまる被害を受けた屋根は、火災保険の補償を受けて修理することが可能です。屋根修理にかかる条件などは保険会社によって異なるケースもありますが、これから紹介する内容は一般的に規定されていることの多い、屋根修理の適応条件です。火災保険を使える場合は使った方がお得に修理ができますので、以下の内容に当てはまるかどうかを是非チェックしてみてくださいね。
条件は主に3つ!
屋根修理といっても外観美やメンテナンスなどにも使えるかといったら、そうではありません。なんでも使えるわけではなく一定のルールがあります。その中でも多くの保険会社が設けている条件が以下の3つの条件となります。
・風災・雪災・雹(ひょう)災だと認められること
・屋根修理が必要になってから3年以内であること
・屋根修理の費用が20万円以上であること
火災保険で賄える屋根修理の内容としては、自然災害など予測が困難かつ避けることが難しいものに限って被害が発生してしまった場合に補償をしてくれるというものです。もちろん火災保険に加入していることが前提の条件です。
補償される範囲
次に火災保険で屋根修理が補償される範囲ですが、多くの保険会社では以下の内容としています。
・工事前の現地調査、見積もり費用
・工事前の応急処置の費用
・工事後の清掃費用
・屋根以外の建物の修理(外壁、雨樋、庇など)
天災によって発生したものについては、ほとんどの場合補償してもらえると覚えておくと分かりやすいかもしれません。補償範囲は少し分かりにくい部分ですので加入している保険会社に問い合わせるのが一番確実です。
なぜ火災保険が詐欺に利用される?
火災保険は、条件に当てはまれば屋根修理にも使うことができる便利な保険だということが分かりましたね。そんな便利な火災保険ですが、なぜ詐欺に利用されることが多いのでしょうか。ここでは、火災保険を使った詐欺が増えている理由について、詳しく解説をしていきます。
火災保険の詳細を知らない人が多い
この記事をご覧になられた方の中にも、「記事を読むまでいまいち火災保険について知らなかった」「記事を読んで新しく知った情報があった」という方も多いのではないでしょうか。加入時に説明を聞いていても、多くの場合は引っ越しなどの忙しさからしっかり確認できていなかった、なんて方もいらっしゃるかと思います。そのため加入をしていても火災保険について知らない方の方が多く、こうした状況を悪徳業者は知っていて狙っているのです。火災保険について知らない人ほど、悪徳業者にとっては都合のいい存在となってしまいます。
申請手順を知らない人が多い
後ほど解説しますが、悪徳業者は火災保険の申請前に契約をしてこようとするケースがとても多いです。火災保険の申請は降りるかどうか、申請して保険会社が決めるまでは、例えプロの屋根修理業者であっても判断できません。また火災保険料がどのくらい貰えるか、についてもその時に判明するため、実際は申請して見ないと分からない部分です。しかしこうした火災保険の申請手順を知らないという方は多く、悪徳業者はこうした隙を狙って契約にこぎつけようとしてくるのです。火災保険の申請手順を見直す機会は少ないかと思いますが、詐欺被害に遭わないためには、定期的に加入している火災保険の情報を得て、申請方法などについても今一度確認しておく必要があります。
悪徳業者の詐欺手口はこの4つ!
火災保険は、悪徳業者に目が付けられやすく、詐欺として利用されやすいということを知っていただけたかと思います。では実際に、悪徳業者はどのような手口で詐欺を行うのでしょうか。実際に報告されている詐欺手口で、特に多い4つの火災保険詐欺手口についてまとめました。火災保険詐欺を防ぐためには、相手の手口を知っておくことが一番ですので、頭の中に入れておくようにしましょう。
「タダで修理ができる」と営業をしてくる
一番多いのが火災保険を利用して「タダで屋根の修理ができますよ」と、消費者に嘘の情報を伝えて契約を迫る手口です。もちろん中にはきちんと火災保険が適応されて保険で工事費を賄えることもありますし、そのように言われたから全てが悪徳業者というわけではありません。問題なのは「事前調査なども行わず営業しにきただけのタイミングでタダでできると断言してくる」ことです。まともな業者であればきちんと屋根が修理が必要な状況なのかの確認もせずタダで修理できますよ、なんてことは言いません。火災保険は申請したからといって全額補償になるとは限らず、また申請が却下される場合もあり申請の結果が出るまでは確実なものではありません。そのため電話営業や訪問営業の段階で値段について断言してくる業者はとりあえず契約をさせることが目的な場合が多いですので注意が必要です。
保険金が下りる前に契約を勧めてくる
上記でも触れましたがこのような保険は、申請したからと言って必ず補償を受けられるとは限りません。そのため一般的な業者であれば、保険申請に必要な見積もりの作成後、保険金が下りたことを確認してから契約となります。万が一保険金が下りなかった場合は自費で修理するか修理そのものを一度考え直すかになりますが、その判断をしようとしている消費者を邪魔してくるようなことはしません。どのレベルの被害が出ていて修理が今すぐ必要かどうかのアドバイスはしつつも、きちんとした業者であればその場で契約をさせようとせず検討のための時間をくれます。しかし悪徳業者は保険金が下りるかも分からない状況で「タダで修理ができるから大丈夫ですよ」「先に契約しないと申請が進められないですよ」などと嘘の情報を伝え、その場ですぐに契約をしようとしてきます。ここが大きな違いです。
キャンセル料を請求してくる
いくら口先で火災保険ができますと言ったとしても、実際にできなければ屋根の修理を行うか経済面を考えキャンセルをするかの二択しかありません。タダで修理できるから契約したのにできないのなら解約、工事をキャンセルする。と多くの方は考えるかと思いますが、これでは悪徳業者の利益にはならず無駄骨になるわけです。そのため解約や工事のキャンセルが発生しても自分たちに利益がでるようにキャンセル料を請求してきます。普通であればキャンセル料について説明がありますが、悪徳業者はキャンセル料が発生することを黙っているケースが多いです。またその多くが不当に高額なキャンセル料だったりします。中には脅してくる業者もいるようですので、事前に防ぐためにも契約前にキャンセル料があるかを確認しましょう。
詐欺被害にあってしまったら
「今すぐ修理が必要と言われてよく確認もせずに契約をしてしまった」「あんなに気を付けていたのに詐欺被害にあってしまった」そんなこともあるかと思います。また高齢家族と同居している場合や高齢者のみ住んでいるなどの住宅の場合、立場の弱い高齢家族を狙って契約を取り付けて来る悪徳業者などもいます。そのため自分は気を付けていたけれど家族が騙されてしまったなんてことも有り得ます。そんな時のために「クーリング・オフ制度」という救済制度が存在しています。万が一の際にも知っておくと便利ですよ。
クーリング・オフ制度とは?
個人と事業者の間に成り立つ、個人のための救済制度のことをクーリング・オフ制度といいます。一定期間内であれば契約の解除をすることができます。一定期間というのは契約の種類によって異なりますが、例えばよくある訪問販売は8日間、連鎖販売取引といわれる紹介型のビジネス勧誘の場合は20日間などといった具合にクーリング・オフが適用となる日数が決められています。個人の消費者を守るための制度ですので、契約の申し込みや商品の受け取り後であっても消費者が「クーリング・オフを適用して取り消します」と言えば取り消すことが可能です。しかし全ての購入した商品に適応されるのではないため注意が必要です。例えば通信販売のように自分が判断して買った場合や、食品などで少し手を付けた後などは対処外になることがほとんどです。
「これって詐欺?」迷ったら相談するべき第三者機関
悪徳業者の中には巧妙な手口で、今までになかったような方法で詐欺を行うようなケースも見受けられます。そのため、詐欺に関してアンテナを張って気を付けているという方でも、騙されてしまったというケースは実は多いです。「なんだかおかしいな」「これは詐欺かどうか見分けがつかないな」そんな状況になった時は、是非被害にあってしまう前に、積極的に第三者機関へ相談をしましょう。最後に詐欺かどうか判断ができない、迷っているという方に向けて、相談するべき第三者機関をご紹介して終わります。
消費者センター
地方公共団体が運営している消費者センターは、詐欺被害などの第一窓口としてもとても有効で、適切なアドバイスをしてくれます。そのため「詐欺かどうか判断できない」という場合や、「契約していいか分からない」という場合は、まずは消費者センターに相談してみるのをオススメします。消費者センターは地域ごとに設けられているため、電話だけでは不安だという方は最寄りの消費者センターに立ち寄り相談しましょう。
警察
悪徳業者の中には、無理矢理契約をさせようとしてきたり、無断で屋根に登るなどの強引な手法をとって消費者を怖がらせることもあります。身の危険を感じたり、怪しいと感じた場合は、警察に相談するのもオススメです。警察に相談することで同様の被害報告や相談があるか、また悪質な場合は周辺地域の見回りなどを行ってくれるため、不安がある場合は最寄りの交番や警察署に出向いて相談をしましょう。
まとめ
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