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火災保険はなぜ必要? 屋根や外壁に火災保険を使う方法も解説!

お役立ちコラム

更新日:2024/10/03

みなさんは「火災保険」という存在をご存じでしょうか。賃貸に入居する際や戸建ての購入時に、火災保険に加入するよう勧められることがほとんどですので、ご自分で家を借りたり買ったりした経験がある方は火災保険についてご存じの方も多いかと思います。しかし実際のところ、火災保険がどんな条件でどんな時に使えるかまでを把握している方は少ないです。特に火災保険という名前に影響されて、火災以外の住宅の被害に使えるということを知らない方は多いです。せっかく加入した火災保険ですから、万が一の際には有効に使っていきたいものですよね。そのため本記事では、火災保険の必要性や、万が一の際に利用する方法について詳しく解説していきます。

火災保険の加入が必要な理由とは?

火災保険は基本任意であるため、賃貸の場合は加入を強制されることはありません。しかし融資を受けて持ち家を購入する場合、融資先の保険会社が加入保険を義務付けていることが多く、持ち家世帯は義務として火災保険に加入するケースが多く見られます。そのため、全体でも8割の持ち家世帯が火災保険に加入しているというのが現状です。では、火災保険はなぜ加入が必要なのでしょうか。ここでは火災保険が存在する意味や加入の必要性について、一緒に確認していきましょう。

民法で補償されない範囲をカバーしてくれるため

火災保険は、名前の通り万が一の火災の際に役に立つ保険です。補償範囲は個々のケースや火災保険の加入内容によって異なりますが、火災発生時に起きた損害をカバーしてくれます。また、隣家からのもらい火にも対応しているのが火災保険です。もらい火は民法のうえでは、自分に過失がなく運悪くもらい火を受けて被災した場合も、火元に重大な過失がない場合は損害賠償を請求することは認められていません。国や自治体などの被災援助を受けたとしても、被害内容が深刻な場合、公的な支援だけでは足りずその後の生活を立て直すのが難しいケースも多いです。こうした火災によるコントロール不能なリスク回避のためにも、火災保険に加入しておくことで万が一の際には支援を受けることができ、安心して生活をすることができます。

火災以外の自然災害に幅広く適応しているため

台風、落雷、水ぬれ、事故や空き巣などによる建物の破損など、火災保険は火事以外の被災・被害に対しても適応している保険です。火災保険の内容によっては、補償範囲が異なるため加入時は確認しておくことが大切ですが、火事以外にも対応しているのは嬉しいポイントですよね。自然災害や事故は想定ができない部分ですので、台風が多い地域などは特に火災保険の加入が大切になります。ただし、洪水などの水害や地震などは、最初から含まれている火災保険は少ないため、加入前に必要があれば追加してプランを組んでもらうようにしましょう。

火災保険では、自宅が火元となり自宅の火災が隣の家に延焼してしまった場合、隣家への損害賠償責任が生じることがあります。特に重大な過失が認められる場合は、損害賠償の責任が発生する可能性も高くなります。こうした場合でも、火災保険に付随する『賠償責任特約』に入っておくことで、損害賠償を火災保険で賄うことができるようになります。火災保険の賠償責任特約は、多くの火災保険では最初からつけられていることが多いのですが、追加で加入する必要がある場合もあります。不安な方は一度保険会社に確認をしておくようにしましょう。

住宅ローンを新規で組む際に、火災保険の加入が任意ではなく必須であることもあります。住宅ローンの種類や貸し付けを行う銀行によって、火災保険の取り扱いが異なりますが、ローンを組みために火災保険の加入が必要になることがあると頭に入れておきましょう。ではなぜ住宅ローンを組む際に火災保険の加入が必要になるのかという点ですが、金融機関が融資のリスクを回避するためや借主の財産保護と返済能力維持のためが主な理由として考えられます。金融機関は火災保険への加入を義務付けることで、災害による住宅の損害をカバーし、ローン返済が続けられる状況を確保します。また万が一火災や自然災害で家が損壊すると、その再建や修復に多額の費用がかかります。保険に加入していないと、家が無くなってもローン返済は継続しなければならないため、二重の負担を抱えることになります。そのため金融機関だけではなく、住宅に住む人のためにも火災保険があると安心することができます。

屋根や外壁の修理で火災保険が適応になるケースは?

火災保険は、自然災害で受けた被害であれば屋根や外壁の修理にも適応します。そのため、自然災害の被害を受けて屋根や外壁の修理が必要になった場合は、火災保険適応を確認したうえで申請をしてみる価値はあります。ただし自然災害によって被害が生じたからなんでも申請が通る、というわけではなりません。ここでは一般的に火災保険で設けられている条件について解説をしていきますので、一度確認をしてみてくださいね。

◎合わせて読みたい記事!
屋根修理で火災保険が使える! 保険を使ってお得に修理するためには?
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風災・雪災・雹(ひょう)災だと認められること

火災保険を使って屋根や外壁の修理を行う場合は、風災・雪災・雹災のいずれかの被害を受けて被災したことが条件となります。風災には台風、暴風、竜巻が含まれます。雪災には、大雪などの重さによる屋根の損壊、雪崩、雪どけ水などによる被害が含まれます。雹災は普段あまり聞かない単語かと思いますが、大粒な雹などによって屋根に損傷を受けた場合に適応になり、自然災害のひとつとして区分されています。屋根や外壁の修理では、劣化などを火災保険に適応することは認められていないため、劣化部分を同時に修理する場合は劣化に部分に関しては火災保険とは別で分けて見積もりを作成するなどの対処が必要になります。保険会社によって規定は変わるため、疑問があれば保険会社に直接確認するのが一番です。

修理が必要になってから3年以内であること

被害を受けてから3年以内に申請しないと適応にならない、と規定している火災保険は多いです。仮に申請をした際に火災保険の適応になるような被害であっても、3年を経過してしまうと申請しても却下されてしまうため、被害を受けたらできるだけ早めに火災保険への申請を行いましょう。また3年が過ぎてしまった人で保険を受け取るために虚偽の時期の申請をする方がいらっしゃることもありますが、虚偽の申請は大体バレます。保険会社は適切な申請がされているか、時期をさかのぼって天気や被害状況などを調査するため、適当な日で申請をするとすぐにバレてしまいます。まずは被害を受けてすぐに申請することがなにより大切ですが、虚偽の申請を行うと保険を利用できなくなる可能性があるため、正しい申請をするようにしましょう。

免責金額以上の修理費用であること

「火災保険に入っていればどんなに小さな費用も負担してもらえる」と考える方も多いのですが、実は火災保険には免責金額というものが存在します。免責金額とは、保険会社が支払う義務が発生しない一定金額以下の費用について適応になります。火災保険では「20万円以下の費用は保険ではなく自費負担になります」としている会社が多いですが、なかには10万円、15万円と免責金額の金額が異なるケースもあります。契約時に説明があるかと思いますが、多くの方が忘れてしまう部分でもあるため、二度手間にならないよう免責金額について今一度確認をしておくと安心です。免責金額は低い金額で設定されていることが多いですが、免責金額以下だと例えその他の条件を満たしていても自費修理となるため、この点注意が必要です。

火災保険で補償してもらえる範囲とは?

火災保険で補償してもらえる金額については、実際に保険会社に申請しないと正確な回答は得られません。加入している保険会社や保険の種類、被害状況などによってケースバイケースです。しかし火災保険は一般的には、修理費用だけではなく修理までにかかった費用も含めて申請をすることが可能です。受けることができる補償は、不足なく受けたいものですよね。そのためここでは、火災保険申請時に申請すると貰える可能性のあるものに関して、詳しく解説をしていきます。

現場調査費用や見積もり費用

着工前には、必ず業者による現場調査や見積もりが行われます。特に見積もりは、火災保険申請時に必要になるケースがほとんどですので、必ず業者に依頼して見積もりを作成してもらう必要があるのです。業者によっては現場調査費用や見積もり費用を無料としているところもありますが、有料で行っている業者もあります。そのため、現場調査費用や見積もり費用でお金を支払ったという方は、必ず業者から領収書を貰っておくようにしましょう。

被害に対する応急処置の費用

火災保険は自然災害の被害が大きいと、その分火災保険の申請者が増えて保険会社も忙しくなります。そのため、申請してから1ヵ月ほど待たされてしまう、ということも珍しくはありません。しかし、実際に被害を受けた屋根や外壁をそのままにしておくことで、雨漏りや害虫など更なる二次被害を招く恐れがあります。火災保険の申請後に業者との本契約となるため、この段階では業者に本格的な修理が依頼できない状態で、多くの方は応急処置を業者に依頼することになります。応急処置は高額になることはありませんが、被害が大きいとその分お金がかかるケースもあります。保険の申請を待っている間に応急処置をした、という方で業者から費用の請求をされたという方は、この場合も忘れず領収書を貰っておくようにしましょう。

工事後の清掃費用

被害が大きいと、散らばった瓦礫の除去や周辺の清掃が必要になることもあります。清掃は修理とは別途で費用が発生するケースが多いのですが、災害後の掃除は二次被害を防ぐためにも大切なことです。そのため業者に清掃をお願いしたという方は、工事後の清掃費用も火災保険の適応として認められることがあります。火災保険では工事依頼前から工事後まで、認められれば比較的広い範囲での補償が適応となります。そのため、可能性があるものとして工事前後にかかった費用は、まとめて領収書を貰っておくと安心ですよ。

火災保険では建物の損害に対する費用だけではなく、家財の損害に対する費用も補償してもらえることがあります。建物に関しては、住宅本体はもちろんのこと、門や塀、動かすことができない車庫なども対象になります。「火災保険の補償は家だけ」と思われている方も多いのですが、実はこのように幅広い物に対して補償してもらえることができます。少し分かりにくい部分もあるかと思いますが、建物では新築や増築の際に建築した動かすことができない建物とその付属品が該当します。一方で家財は、建物内などにある家具に対して補償されます。ただし家財に対するその時の価値で補償金額が決まるため、被災したからと言って新品の購入費用が貰えるというわけではありません。あくまでその時点での価値に対する支払いとなります。家財に関しては火災保険に付けていない方もいるため、家財が保険内容に含まれているか確認が必要です。

火災保険によっては、災害で自宅が損壊して住めなくなった場合、仮住まいの費用や、引っ越し費用を補償する特約が含まれることがあります。この補償は「臨時費用保険金」や「損害防止費用」などと呼ばれることがあり、火災や災害後の生活再建を支援するためのものに用意されたものです。オプション形式で加入しているケース、最初から含まれているケースさまざまかと思いますが、保険加入時に説明があったかと思います。契約書類を確認すると記載してありますので、確認してみてくださいね。その他だと、盗難による損害費用を負担してくれる保険もあります。例えば盗難によって家財が盗まれたり、窓ガラスや玄関のドアが破壊された場合、その修理費用や盗まれた家財の補償が含まれます。ただし、現金や貴重品については限度額が設定されている場合があるため保険会社に確認が必要です。

火災保険を利用した詐欺には要注意!

ここまでで、火災保険の必要性や補償範囲について詳しく解説をしてきました。しかし火災保険は、文中でもお話したように「必ず適応になるとは限らない」のです。仮に適応条件を満たしていても、補償がおりるかは保険会社の判断となるため、保険会社しか分かりません。そうした状況があるにも関わらず、「火災保険で無料で修理できますよ」などと言って近づいてくる業者がいたら要注意です。その業者は悪徳業者である可能性が高いです。

全額補償は実は珍しいケース

火災保険の適応条件を全て満たしている場合、「全額補償してもらえるのではないか」「火災保険を使って無料で修理できてしまうのではないか」と考えるのは普通のことです。しかし、火災保険の実態として火災保険の適応を受けていたとしても、全額補償となるのは珍しいケースです。こうした裏側には、住宅が劣化している部分も含めて申請していた、住宅の築年数を考慮していない見積もりになっていた、といった背景があります。実際火災保険を受けて修理したケースでも、修理費用の全体の7~8割補償されるケースが多いです。そのため「無料で修理できる」という業者は、怪しい業者だと思うようにしましょう。

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まとめ

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