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ゲリラ豪雨で雨漏りしたら火災保険って使ってもいいの?

お役立ちコラム

「梅雨があけて雨の心配はもう大丈夫!」と思っている方、実は雨による被害は梅雨よりも、夏~秋にかけての方が大きくなりやすいため油断禁物です。日本は夏から秋にかけての時期、とても高温多湿な環境になります。高温多湿の環境下では、上記気流が発生しやすくなり、雲が形成されることで雨が降りやすくなります。また都市部では、ヒートアイランド現象によって局所的な上昇気流ができることで、突然ゲリラ豪雨が発生することも多いです。そのため夏~秋にかけては、ゲリラ豪雨の被害が発生しやすくなるのです。では、万が一ゲリラ豪雨の被害に遭ってしまった場合、気になるのがその修理費用ですよね。そこで今回は、ゲリラ豪雨の被害で火災保険は適応になるのか、一緒に確認していきましょう。

万が一ゲリラ豪雨で住宅が被害に遭ってしまった場合でも、火災保険に加入していれば、原則火災保険での修理が可能となります。ただし、火災保険の適応には条件があるため、まずは条件を満たしているか確認する必要があります。ここでは、ゲリラ豪雨の被害で火災保険を使用する際の、保険適応の条件について解説をしていきます。

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火災保険は、自然災害で被害が出た場合に補償をしてくれる制度です。この自然災害は基本的にはどの火災保険においても、「風災」「雪災」「雹災」の3つを指しますが、実はこの3つにはゲリラ豪雨による被害は該当しません。火災保険のゲリラ豪雨での被害は「水災」に該当するため、火災保険加入時に水災が入っていないと適応されないのです。「火災保険に入っているから大丈夫」と思っていると、実は適応外だったなんてことにもなりかねませんので、火災保険加入時に条件を確認しておきましょう。火災保険における水災は多くの保険会社がオプションや別保険として提供しているため、一度窓口で確認してみるといいかもしれません。

ゲリラ豪雨の被害が大きいと、避難をしていてすぐに保険申請ができずに、そのまま忘れてしまったなんてことも考えられますよね。そんな場合に注意したいのが、火災保険の申請期間です。ゲリラ豪雨の被害を受けてから3年以内に申請を行わないと、被害が火災保険の適応であっても、補償をうけることができなくなってしまいます。ゲリラ豪雨の被害を受けたら、身の安全確保や生活の立て直しがまずは最優先ですが、忘れないうちに早めに火災保険の申請をしておくことが大切です。

免責金額とは、保険会社が設定している補償を受けるための最低修理費用額のことです。免責金額に修理費用が届かなかった場合は、例えゲリラ豪雨の被害を受けていても自己負担での修理となります。多くの火災保険では20万円を免責金額としていますが、3万円や10万円などとしている保険会社もあるため、加入している保険会社に確認しておくようにしましょう。

ゲリラ豪雨で火災保険が適応になる、と聞いても、被害の経験がなければどのようなケースで適応になるのかイメージしにくい部分があるかと思います。そこでここでは、ゲリラ豪雨でどのような被害が出た場合に火災保険が適応になるのか、例をあげて解説をしていきます。火災保険の種類や保険会社の判断によっては、必ずしも適応になると言えるものではないため、疑問点があれば契約している保険会社に確認をするようにしましょう。

ゲリラ豪雨の強風や大雨に伴い、建物が破損し、そこから雨漏りした場合の被害は火災保険の適応になります。ゲリラ豪雨で被害を受けやすい場所は、屋根や外壁、雨樋、窓や建具となります。ゲリラ豪雨が過ぎ去った後は、これらの部分を確認し、どこから雨漏りが起きているか確認をしましょう。

ゲリラ豪雨では、雨漏りだけが被害ではありません。ゲリラ豪雨の被害により付近の河川が氾濫した場合で、建物に被害が生じた場合は、火災保険が適応となります。ただし注意したいのが、床下浸水の場合です。床下浸水の場合は、実は火災保険が適応とならないケースが多いのです。火災保険の水災に加入していれば、水災補償を受けることができる火災保険もあるため、河川が近い立地にお住まいの方は今一度加入の確認をしておくと安心です。

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建物の被害については火災保険が適応になるイメージを持たれている方も多いですが、実は家電や家財などに生じた損害も、火災保険の適応となります。ただし家電や家財は、買った時の費用で計算されるのではなく、受けた被害に対する範囲内で、かつその時点での家電や家財の価値によっても費用は異なるため注意が必要です。また被害の内容によっては、家電・家財ともに補償の対象外になることもあります。

条件に当てはまっていれば、ゲリラ豪雨で発生した雨漏りの費用を全て保険で賄える、というわけではありません。補償額は保険会社が規則に沿って決めるため、全額補償を受けられるかどうかは保険会社の判断次第です。また一見ゲリラ豪雨の被害と思える被害でも、調査をしたら経年劣化による雨漏りだった、なんてころもあります。そこでここでは、見落とされがちな火災保険の適応外のケースについて解説をしていきます。

火災保険には、地震の被害を保障する規定がないものが多いです。そのため地震によって発生した河川の氾濫や洪水、床上浸水においては、火災保険の適応にはならないのです。地震による補償は地震保険に別途加入している必要があるため、地震へのリスクに備えたい方や、地盤が弱い場所に住宅がある方は、地震保険の加入も検討しましょう。

少し先に触れた部分ではありますが、経年劣化による雨漏りに火災保険は適応されません。例えばゲリラ豪雨による雨漏りと、経年劣化による雨漏りが同時に起きた場合は、ゲリラ豪雨による被害が確実な部分にのみ火災保険の適応となります。経年劣化による雨漏りは気付かない間に進行していることも多いため、適切なタイミングでプロの業者による定期点検を実施しておくことが大切です。

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水災と混同してしまいやすいのが、水濡れや漏水です。水濡れや漏水は、例えばマンションの上階の住人が蛇口を開けっ放しにして放置するなどして、自分の住んでいる階に被害が発生するなどといった場合に適応されるもので、水災ではありません。ケースバイケースではありますが、水濡れや漏水は火災保険のオプションとして選択できるため加入していれば保険はおりますが、原因の所在が明らかな場合は相手に損害賠償請求をする形で補償してもらうケースもあります。状況や過失の有無によっても変わるため、疑問点があれば弁護士にまずは相談するのが一番です。

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