屋根は自宅を雨風から守ってくれる大切な役割を担っています。しかし屋根も予期せぬ自然災害などで急に修理が必要になってしまうこともあり、屋根修理は高額になりやすいため「ちょっとでも安く修理できないものか」と考えますよね。そんな時に思い出していただきたいのが「火災保険」です。名前の通り火災の保障のイメージが強いため屋根修理と結びつかない方がほとんどですが、知っておくといざという時に屋根修理を安くお得に修理できる可能性があります。今回はそんな屋根修理に使える火災保険について、その適応条件や申請方法などを解説をしていきます。
屋根修理で火災保険を受けるための条件
火災保険に入っているからといって、全ての住宅の屋根修理が保険適応になるというわけではありません。火災保険を受けるためにはいくつかの条件があるため、まずは条件の確認が必要になります。火災保険を扱う会社は数多く存在していますが、多くの火災保険で共通しているのが以下の3つの条件です。
・風災・雪災・雹(ひょう)災だと認められること
・屋根修理が必要になってから3年以内であること
・屋根修理の費用が20万円以上であること
それぞれの条件に付いてどんな内容なのか解説していきます。
①風災・雪災・雹(ひょう)災だと認められること
屋根修理の適応となるのは、自然災害のうち「風災」「雪災」「雹災」の3つです。風災は台風、暴風、竜巻などによる屋根の被害が含まれます。雪災は大雪などの重さによる屋根の損壊、雪崩、雪どけ水などによる被害が含まれます。雹災は大粒な雹などによって屋根に損傷を受けた場合に適応になります。ただし同じ自然災害でも地震が原因での屋根修理には適応されません。その他洪水や高潮など住んでいる地域特有の被害などは保険によって保障しているかどうか違いますので、火災保険に入る際にはどの範囲まで保障されるのかよく確認するようにしましょう。
②屋根修理が必要になってから3年以内
火災保険の申請は屋根の損壊などの被災を受けてから3年以内と期間が決められています。ただし注意していただきたいのは、「屋根の修理が必要なことに気付いた日」から数えるのではなく「屋根が被害を受けた日」から数える必要があります。その日にどんな天候状態だったのか、保険会社でも遡って保険適用になるような災害があったかどうかを確認します。本来なら受けられるものが申請が遅れて受けられなくなってしまう、などといったことがないように気付いた段階で申請することをおすすめします。また万が一3年以内に行った屋根修理の工事が火災保険の適用だと知らずに自費で行った場合、申請することで本来受けることができたはずの金額を受け取ることも可能です。
③屋根修理の費用が20万円以上であること
火災保険には免責金額というなる金額が設けられています。これは「〇〇万円以下の場合は保険は使えません」というもので、屋根修理の場合多くの保険会社で20万円という金額の設定がされています。そのため風災・雪災・雹災が原因と認められる屋根修理が発生したとしても、その修理費が20万以下であれば保険が適用にならず自費での修理になることがほとんどです。
屋根修理で火災保険が補える範囲は?
屋根修理における火災保険の適応範囲は、屋根そのものの修理費用だけではなく修理にともない発生した作業や、建物の屋根以外の修理費用も含まれます。保険によって内容が異なる場合がありますが、基本的には以下の内容が多いです。
・工事前の現地調査、見積もり費用
・工事前の応急処置の費用
・工事後の清掃費用
・屋根以外の建物の修理(外壁、雨樋、庇など)
屋根修理に関係のある作業は保証してもらえる可能性がある、と覚えておくと分かりやすいかもしれません。どこまでが保証範囲内か分からない、という場合は加入されている保証会社の相談窓口などを利用するのもおすすめですよ。
屋根修理で火災保険が使えないのはどんなとき?
・劣化の原因が経年劣化の場合
・劣化の原因が施工不良の場合
・人為的に壊された場合
中には補償対象にならない屋根修理もあり、間違われやすいのが上記の3つの内容です。もともと経年劣化によりメンテナンスが必要であった屋根が、たまたま風災により一部壊れたので全体的な修理を火災保険でまかなおう、といったこともできません。あくまでも風災・雪災・雹災による被害を受けた際に火災保険が保障になるため、メンテナンスついでに申請するといったことはできず、こうした行為は虚偽申請に当たりますので例え業者にそうすすめられても話にのらないように注意しましょう。
火災保険の申請手順
①申請書類を準備する
加入している火災保険の保険会社に連絡をし、申請書類を取り寄せましょう。この際にいつ被災したか、被害状況はどのようなものかなどを電話口で聞かれる場合もありますので答えられるよう準備しておくとスムーズです。保険会社に送る書類としては「保険金請求書」「修理見積書」「被災個所の写真」の3種類のことが多いです。この段階で屋根修理業者に見積もりを貰っている状態だと「修理見積書」と「被災個所の写真」が既に手元にあるためより申請がスムーズです。請求書の書類事体は難しい項目は特になく、内容に従って記入していただければ問題ありません。また保険会社によっては「事故状況説明書」の提出を求めてくるところもあります。こちらも難しいものではなく、屋根のどの部分が被災したかなどを簡単に記載するだけで大丈夫です。特別な技術や知識は不要ですが、不安であれば屋根修理業者や保険の相談窓口を利用し、どのように書けばいいか聞いておくと安心です。
②保険会社に申請書類を送る
申請書類の準備ができたら保険会社に返送しましょう。できるだけ申請書類は早い段階で行うと安心です。時期などによっては申請の受理までに長い時間がかかる場合もあります。被災に気付いた段階ですぐに行動するよう心がけましょう。
③申請の受理後、保険金の支払い
問題なく申請が通ったら、申請書に記入した口座に保険会社が決定した保険金が支払われます。それを受け取ることで火災保険申請の一連の流れが完了します。保険金は申請の受理後30日以内に支払われるものと定められておりますが、大規模な台風被害などがあった場合はこれよりも遅れる可能性もあります。また必ずではありませんが申請中に「保険鑑定人の調査」として、保険鑑定人が直接自宅に訪問し事実確認を行う場合があります。これは近年増えてきている屋根修理の詐欺被害を受けていないか、申請に虚偽などがないかなどの確認となりますので案内があった場合は必ず立ち会いましょう。
屋根修理の火災保険は必ずしも「全額保証」ではない
屋根修理が保険適応になるという言葉を聞くと、全額保証されるのではないか? と思われがちですが、全額保証されるケースは稀です。屋根修理の火災保険を受けた場合、平均して全体修理額の7~8割ほどの保証がされることが多いです。そのため「全額保証」などをうたって屋根修理を行おうとしてくる業者には注意が必要です。こういった業者は何かと理由を付けて別途金額を請求してきます。例えば全額保証とうたっていたのに保険料が全額下りないということを理由に契約を解約しようとすると「解約手数料を支払って欲しい」などと言われたり、修理費を支払ったにも関わらずいつまでたっても工事をしてもらえなかったりなどその内容はさまざまです。こういった被害は年々増えています。被害を防ぐためには見積もりや現地調査の段階で悪徳業者かどうかをしっかり見極めることが大切です。
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まとめ
今回は火災保険が適応になる屋根修理の条件について解説してきました。いかがだったでしょうか。金額が高額になりやすい屋根修理ですが、使える保険はしっかり活用しお得に修理を行いましょう。イーライフでは経験豊富なアドバイザーが、専門的なこともわかりやすくご説明します。パックプランをご用意しているので、追加料金が発生する心配もありません。もし他社の見積もりがあればご持参ください。当社との見積もりの見比べやご相談にも対応可能ですので、是非お気軽にご連絡ください。